関連する電波法
目に見えない公共資産である電波。
電波法はこれをできるだけ合理的に利用できるように定めた法で、以下のようにまとめることができます。
<1>電波は周波数により目的を定める。
特に放送・通信以外の目的には、いくつかのISM周波数のみが使用可能。
<2>電波を利用するためには原則として許可(免許)が必要。
<3>特定の周波数の電波をあるレベル以下の強さで出す場合、許可は不要となる。
<1>と<2>は混信を避けることを主目的とした規制であり、一方<3>は、その制約下でできるだけ利用を促進するための規制緩和です。
非接触IDに関していえば、最近は以下の動きが特に重要です。
・13.56Mヘルツ:側波帯を含めた電界強度が基準値以下なら許可不要に。
・2.45Gヘルツ:周波数ホッピングスペクトラム拡散(FHSS)方式が認められ、通信距離が改善された。
・900Mヘルツ:日本では900Mヘルツ付近は携帯電話に割り当てられていて従来は使えなかったが、952~955Mヘルツ付近を新たに非接触IDに開放、5m以上の長距離通信が可能となる。
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